福田永将選手後援会会則
第1条/名称
この会の名称は「福田永将 選手後援会」(以下「本会」という)と称する。
第2条/目的
本会は福田永将選手のロ野球活動を応援し、会員相互の交流と親睦を図ることを目的とする。
第3条/行事
本会は、前条の目的を達成するために次の行事を行うものとする。
⚫ 福田永将 選手の応援及び応援ツアー
⚫ 福田永将選手出席による激励会・親睦会などの開催
⚫ 会員証の発行及び広報活動
⚫ その他、本会の目的達成に必要な活動
本会の行う行事には、会員以外の参加もできる場合があるが、申し込みの方法などで会員の参加を優先とする
第4条/会員
本会の会員は、会則の主旨に賛同して入会を希望する者とし、以下の会員種別を設ける。
ただし、高校・大学野球連盟に登録している学生は入会できない。
また、反社会勢力団体に所属または関係を持つ者も入会できない。
一般会員・高校生以上・こども会員
入会年において、満15歳までの者で、その保護者が個人会員もしくは法人会員の代表者又はその代理人であること
法人会員
法人の代表者又はその代理人
第5条/入会手続き
本会への入会手続きは、次のとおりとする。
入会申込書に必要事項を記入の上、事務局に郵送で提出するか、福田永将後援会ホームページから必要事項を記入しオンラインで提出する。
申込書の提出、年会費の納入が確認され次第、会員証を発行する。
会員自身から退会届の提出があった場合を除き、入会は継続される。
毎年10月以降に入会するものに関しては、事務局より振り込みの案内があってから2週間以内に振り込みが行われた場合は、その年度の会員を有効として、その会費を次年度の会費として持ち越すことができる。
第6条/年会費
本会は毎年1月1日から12月31日を会期年度とし、本会の会員は、次の年会費を毎年その年度の2月末までに納入するものとする。
一般会員:年会費3,000円
こども会員:年会費2,000円
法人会員:年会費20,000円
会費は銀行振り込みとし、振込手数料は会員の負担とする。
既に振り込まれた会費は、理由の如何にかかわらず返却はしない。
年会費とは別に、本会が行う事業に参加する場合、参加負担金が発生することがある。
第7条/会員証
本会の会員には、会員証を発行する。
会員証は会員本人のみが利用することができ、他人に譲渡、貸与をしてはならない。
会員証を紛失した場合は、所定の手数料を納入し、再発行を受けることができる。
第8条/退会
本会を退会する場合は、事務局に届け出をすること。
退会に際し、既に納入済みの年会費の返却は行わない。
第9条/除名
会員が次の各号の1つに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
本会の体面を傷つけ、または、目的に反する行為があった時
入会時の申し込み時の記載内容に重大な虚偽があった場合
年会費を滞納し、督促を受けてもそれに応じない場合
その他、本会が、会員として適格でないと認めた場合
第10条/心得
本会の会員は、次の事項を遵守しなければならない。
秩序ある応援を心がけ、所属する球団並びに福田永将選手及び家族に過度の負担となるような行為を慎むこと。
本会が行う諸活動に積極的に参加すること。
福田永将選手のファン獲得に努力すること。
第11条/役員
本会には、次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、理事若干名、事務局若干名、会計1名、会計監事1名、その他、顧問・相談役を置くことができる。
第12条/役員の選出
初代の役員は本会の発起人により指名され、それ以降の役員は、理事会において選任されるものとする。
第13条/任務
本会の役員は、次の任務を遂行する。
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
理事は、本会の運営に参加し、活動の目的達成のために必要なすべての事業運営にあたる。
会計は、本会の収入・支出を管理する。
会計監事は、本会の会計及び業務執行状況を監査する。
第14条/役員任期
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条/理事会
理事会は会長、副会長、理事、事務局、会計をもって構成し、会務の執行に必要な全ての事項を審議し決定する。
開催に当たっては、原則として役員の過半数の出席を必要とする。
議決事項は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
但し必要に応じては、関係者の出席を要請することができる。
第16条/運営費
本会の運営費は、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第17条/事務局
本会の事務局は、以下に置くこととする。
〒466-0854 名古屋市昭和区広路通4-7 川奈ハイツ105 (株)中日ゴルフ内
附則
この会の会則は平成30年1月12日から実施する。
令和1年12月1日改訂